社団法人 岐 阜 県 薬 剤 師 会 定 款
 
昭和24年7月21日 認可成立
昭和37年4月 1日 改  正
昭和41年8月 9日 改  正
昭和45年3月27日 改  正
昭和45年6月23日 改  正
昭和48年6月24日 改  正
昭和49年4月13日 改  正
平成 8年4月22日 改  正
平成19年7月19日 改正認可
   第1章 総則
第1条 本会は、公衆の厚生福利の増進に寄与するため、薬剤師の倫理的及び学術的水準
 を高め、薬学、薬業の進歩発達を図るを目的とする。
第2条 本会は、社団法人岐阜県薬剤師会という。
第3条 本会は、事務所を岐阜市九重町4丁目5番地に置く。
第4条 本会は、岐阜県一円を区域とする会員を以て組織する。
 
   第2章 会員
第5条 本会の会員は、正会員、賛助会員とする。
第6条 本会の正会員は、薬剤師とする。
第7条 薬剤師となる資格のある者、薬剤師となる資格のない者で薬学を修めた者、及び
 薬業に従事する者で、細則に定めるものは、賛助会員となることができる。
第8条 本定款第5条の規定のほか、本会細則の定めるところにより名誉会員、準会員を
 置くことができる。
第9条 本会に入会する者は、細則に定めるところにより所定の事項を届けなければなら
 ない。届出の事項に変更のあった場合及び本会を退会しようとする時は、前項に準じて
 届出なければならない。
第10条 会員が次の各号の一に該当するときは、当該事項を別に審議するため設置する
 倫理委員会で審議し、代議員会の議決を得て戒告または除名することができる。
 この場合、その会員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
  (1).薬剤師としての体面を汚した者
  (2)本会の綱紀又は体面を汚した者
  (3)会費の納入を怠り催告を受けた後1か年以上を経ても、なお支払わない者、そ
    の他会員としての義務を怠った者
 前項除名の決議については、出席の三分の二以上の賛成を得なければならない。
 
 
   第3章 代議員及び予備代議員
第11条 本会に、代議員及び予備代議員を置く。
  代議員及び予備代議員は各支部において正会員からこれを選ぶ。代議員及び予備代議
 員の選挙に関する規定は細則に定める。
第12条 代議員及び予備代議員の選挙の資格者は、各支部において第5条規定の会員と
 する。
第13条 代議員及び予備代議員の任期は2年とする。
  代議員及び予備代議員に欠員が生じたときは補欠選挙を行なう。
 
   第4章 役員
第14条 本会に次の役員を置く。
  但し、会長、副会長は定員外の理事とする。
  会   長 1人
  副 会 長 4人以内
  理   事 20人以上25人以内
  監   事 3人
  会長の指名により理事中専務理事1人、常務理事若干名を置くことができる。
第15条 会長は、本会を代表し会務を総理する。副会長は、会長を補佐して会務を掌る。
  専務理事は、会長、副会長を補佐して会務を掌る。常務理事は、会長、副会長、専務
 理事を補佐して会務を掌る。理事は、会長、副会長、専務理事、常務理事を補佐して会
 務を分掌する。会長、副会長ともに欠席し又は事故あるときは、専務理事がこれを代理
 し、会長、副会長、専務理事ともに欠席し又は事故あるときは、その順位に従い常務理
 事がこれを代理する。監事は、本会の会務及び会計を監査する。監事はその監査の結果
 を毎年の総会及び代議員会に報告しなければならない。
第16条 本会の会長、副会長、理事及び監事は総会において、正会員の中から選出する。
  専務理事及び常務理事は、会長が理事の中から指名する。前項の会長の指名は、代議
 員会の承認を得なければならない。
第17条 役員の任期は2年とする。
  前項の規定にかかわらず当該役員が不適任と認められたときは、任期中と雖も代議員
 会の決議で解任することができる。
  前項の議決は出席者の3分の2以上の賛成を得なければならない。
第18条 選任された役員に欠員を生じたときは、その役員の補充を選任する。但し、会
 長が会務遂行に支障ないと認めたときは、これを補充しないことができる。補欠選任さ
 れた役員の任期は前任者の残任期間とする。
第19条 本会に、名誉会長、顧問を置くことができる。名誉会長及び顧問は、代議員会
 の議決によって会長がその都度推せんする。名誉会長及び顧問は、本会の会議に出席し
 て意見を述べることができる。
第20条 役員には、代議員会の決議により報酬を支給することができる。
 
 
   第5章 事業
第21条 本会は、その目的達成のため次の事業を行なう。
  (1)薬学の進歩を助成し事業の発達と促進に関する事項
  (2)薬剤師機能の向上に関する事項
  (3)公衆衛生の普及指導に関する事項
  (4)薬事情報の収集及び伝達に関する事項
  (5)薬事衛生の向上普及に関する事項
  (6)優良医薬品の普及及び流通の適正化に関する事項
  (7)機関誌及び薬事関係図書刊行に関する事項
  (8)会員の相互扶助、福祉増進に関する事項
  (9)医薬分業推進支援に関する事項
 (10)日本薬剤師研修協議会に関する事項
 (11)その他目的達成に必要な事項
第22条 削除
 
   第6章 会議
第23条 会議を分けて総会、代議員会、理事会及び支部長連絡協議会とする。
第24条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。通常総会は、毎年1回3月に会長が招
 集する。臨時総会は、会長が必要と認めたとき招集する。会員の5分の1以上又は代議
 員会の決議若しくは監事の連名により会議に附議する事項を示して、臨時総会招集の請
 求があった場合、会長は速やかにこれを招集しなければならない。
  会長が正当な理由がなくて2か月以内に手続きを行わない時は、請求者が総会を招集
 することができる。
第24条の2 総会においては、次に掲げる事項を決議又は承認する。
  (1)定款の変更
  (2)予算及び決算
  (3)事業計画
  (4)その他会長が必要と認めた事項
第24条の3 総会の議決又は承認は前条第1項第1号に係るものの外出席者の多数決を
 以ってする。可否同数のときは議長が決するところによる。
第24条の4 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知され
 た事項について書面をもって表決し又は他の会員を代理人として表決を委任することが
 できる。この場合において、前条の規定の適用については出席したものとみなす。
第25条 会長は総会において、代議員会の議決事項を報告しなければならない。会長は、
 通常総会において、会務運営方針を演述するものとする。
第26条 総会の招集は、少なくとも開会の日時より10日前までに開会の日時及び場所
 を本会機関誌に掲載して行う。但し、別段の方法によることができる。
第27条 総会の議長は、総会に出席した会員中より選挙する。
第28条 代議員会は、通常代議員会及び臨時代議員会とする。
  通常代議員会は、毎年2回3月及び6月に会長が招集する。臨時代議員会は、次に掲
 げる場合に招集する。
  (1)会長が必要と認めたとき。
  (2)代議員の3分の1以上の同意を経て、会議に附議する事項を示して臨時代議員
    会招集の請求があったとき。
  (3)監事の連名を以て請求があったとき。
  前二項の請求があったとき、会長が正当の理由なく1か月以内に代議員会招集の手続
 きを行わないときは、請求者は代議員会を招集することができる。
第29条 代議員会においては次に掲げる事項を議決又は承認する。
  (1)定款変更案及び細則変更の決定
  (2)庶務および会計に関する報告
  (3)事業に対する報告
  (4)予算案及び決議案の決定
  (5)事業計画案の決定
  (6)役員候補者の決定
  (7)時期通常総会開催場所
  (8)その他会長が必要と認めた事項
  代議員会の議決又は承認は別に定めるものの外、出席者の多数決をもってする。可否
 同数のときは議長の決するところによる。
第30条 代議員会の招集は、少なくとも開会の日時より10日前までに会議の目的であ
 る事項、開会の日時及び場所を文書を以て通知して行う。
  代議員会においては、前項の 規定により予め通知した事項でなければ議決すること
 はできない。但し、緊急を要する事項に関しては出席者の3分の2以上の同意があった
 ときはこの限りではない。
第31条 代議員会は、代議員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができな
 い。
第32条 代議員会の議長及び副議長は、代議員会において選挙し任期は代議員の任期と
 する。
第33条 代議員は、代議員会において各1個の議決権を有する。
第34条 代議員は、他の代議員の代理人となることはできない。
第35条 理事会は、会長、副会長及び理事を以て組織する。
第36条 理事会は、必要に応じて会長が招集する。理事会の議長は会長が当る。
第37条 理事会においては、本定款に定めるのものの外次に掲げる事項を議決する。
  (1)総会、代議員会の招集及び提出する議案
  (2)会務運営及び事業執行に関する事項
  (3)その他会長において必要と認めた事項
第38条 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
第39条 支部長連絡協議会は、支部長を以て組織し会長が必要に応じてこれを招集する。
第40条 支部長連絡協議会は、本会の重要会務及び連絡事項について協議する。
第41条 本定款に定めるものの外、議事に関する細則は各々その会議の議決を経て定め
 る。
 
   第7章 庶務及び会計
第42条 本会職員の任免、給与、分限及び執務に関して必要な事項は、理事会の承認を
 経て会長が実施する。
第43条 本会の経費は、会費、特別会費、入会金、手数料及びその他の収入を以て充て
 る。
第44条 会費は、代議員会の議決を経て会員に賦課する。
  特別会費は、特別の事業実施に協力する会員に対して理事会の議決を経て、会長が賦
 課する。
  入会金は、毎年代議員会の議決により当該年度における徴収額または徴収率を決定
 する。前項の会費は、会長の指定する期日までに本会に納入しなければならない。
第45条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第46条 会費その他一切の収入を歳入とし、一切の経費を歳出として歳入歳出は総予算
 に編入する。
第47条 毎会計年度の経費の定額は、その年度の歳入を以て支弁する。
第48条 予算外の支出は予算超過の支出に充てるため、予備費を設ける。予備費は、総
 会の否決した費途に充てることはできない。
第49条 決算を、総会に附議するときは、決算書とともに財産表を提出しなければなら
 ない。
第50条 各年度において、歳出に剰余のあるときはその翌年度の歳入に繰り入れる。
第51条 各年度において、決定した経費の定額を以て他の年度の経費に充てることはで
 きない。
第52条 数年を期して行なう事業について、継続費として総額を定めたものは毎年度の
 支出残額を、事業完成年度まで逐次繰越して使用することができる。過年度の経費は、
 現年度定額より支出しなければならない。
 
   第8章 財産
第53条 本会は、総会の議決を経て財産の一部を基金とすることができる。
  特に目的を指定しない寄附金を受けた時はこれを基金に編入する。
第54条 基金及び財産は、会長がこれを管理し、総会の議決を経なければ処分すること
 ができない。
 
   第9章 支部組織
第55条 本会は、会務の円滑な運営を図るため、支部を設ける。
 2 前項に掲げる支部及びその区域は細則で定める。
第56条 各支部は、同一区域内に一以上の支部を認めることはできない。
第57条 各支部は、本会の目的及び事業に協力しなければならない。
第58条 各支部の規約は、別にこれを定める。
 
   第10章 日薬代議員及び予備代議員
第59条 本会から選出する日薬代議員及び予備代議員は、日薬の定める規程によって、
 本会代議員会で選挙する。
 
   第11章 団体契約
第60条 本会は、社会保険医療、公衆衛生その他に関して必要のある場合、団体契約を
 締結することができる。
 
   第12章 解散
第61条 本会は、次の事由により解散する。
  (1)総会の決議
  (2)本会の破産
  (3)解散の命令
第62条 本会が、解散したときは会長、副会長及び理事が清算人となる。
  但し、代議員 会の決議により会員中より清算人を選任することができる。
 
附記
第63条 本定款は、認可の日より実施する。
  本定款実施の際、現に本会役員、代議員及び予備代議員の任にある者は改正規定によ
 り、選任せられているものとみなす。
 
                         以 上
(平成19年7月19日認可)
 

 
 
  
 
社団法人 岐 阜 県 薬 剤 師 会 定 款 細 則
 
平成8年4月22日 改正
平成8年6月22日 改正
平成18年4月1日 改正
 
   第1章 会員
第1条 本会に入会する者は、所定の入会申込書に必要な事項を記入し、入会金及び当該
 年度の会費を添えて本会会長にこれを提出しなければならない。勤務会員が開局する場
 合は、開局者の入会金の不足額を納入する。但し、会員年限に応じて漸減するものとす
 る。なお、会員が継承して開局する場合はこの限りでない。
第2条 本会の会長は、前項の規定による入会申込書を受理したときは会員名簿に登録す
 るものとする。
第3条 定款第7条及び第8条の規定により、本会の賛助会員又は準会員になるものは、
 次に該当する者をいう。
  (1)賛助会員 定款第7条のうち薬業に従事するものとは、薬剤師を管理人とし薬
    事に関する業務を営む者とする。但し、法人にあってはその代表者とする。
  (2)準会員  薬剤師以外で特に本会の事業の一部に協力することを希望する者。
  (3)名誉会員 薬学薬業の進歩発達に特に顕著な功績のあった者で理事会の推せん
    により、総会の承認を得て決定する。名誉会員は会費を要しない。
第4条 定款第43条の規定による会費及び入会金等を、会員は納入しなければならない。
 2 各支部は、その所属会員よりこれを徴収し、定められた期間までにとりまとめて本
  会に納付しなければならない。
   ただし、賛助会員にあっては、本会が徴収するものとする。
第5条 本細則に定めるものの外会員に関し必要な事項は、理事会の議決を経て会長が定
 める。
 
   第2章 役員
第6条 代議員会の議長は、当選し選任された役員の氏名を会員に報告しなければならな
 い。
第7条 本会の役員は、本会の代議員を兼ねることはできない。
 
   第3章 部会及び委員会
第8条 本会に次の部会を置く。
 学術部会 薬局部会 行政部会 病診部会 勤務部会 学校薬剤師部会
第9条 前条の各部会は、部会において規定を定めることができる。その規定は理事会の
 承認を受けるものとする。部会長は理事中より会長が委嘱する。
第10条 学術部会は、薬学及びその技術の進歩発達に関する事業を行う。
第11条 薬局部会は、会員の薬局の業務発展向上を図るため必要な事業を行う。
第12条 行政部会は、薬事衛生思想の啓発及び普及と行政機関勤務薬剤師の地位向上に
 関し必要な事業を行う。
第13条 病診部会は、病院、診療所に勤務する薬剤師の職務技能の研修及び地位向上に
 関する事業を行う。
第14条 勤務部会は、製薬、卸その他の勤務薬剤師の職務技能の発展向上を図るため必
 要な事業を行う。
第15条 学校薬剤師部会は、学校保健衛生の向上発達に関する事業を行う。
第16条 削除
第17条 削除
第18条 削除
第19条 本会会長の諮問に応じて必要な調査研究を行うため、次に掲げる委員会を置く。
  (1)総務委員会 会館建設、表彰、苦情処理、薬事制度、医療計画、防災対策、定
     款等検討、法医等三師会関係、県民公開講座、献血サポート等に関する事項
  (2)分業対策委員会 医薬分業の推進と啓発、お薬手帳、後発医薬品、IT化、保
     険薬局アドバイザー等に関する事項
  (3)広報委員会 本会出版物の発行等に関する事項
  (4)医薬品情報委員会 DI誌発行、医薬品情報の管理と伝達等に関する事項
  (5)社会保険委員会 保険業務の指導育成、その他保険制度の刷新改善及び調剤過
     誤防止等に関する事項
  (6)研修委員会 卒後・生涯、漢方及び薬局製剤の研修等に関する事項
  (7)公衆衛生委員会 公衆衛生に関する調査研究及び医薬品試験等に関する事項
  (8)介護保険委員会 介護保険制度の周知及び居宅療養管理指導等に関する事項
  (9)薬食同源委員会 薬食同源事業の推進と定着等に関する事項
  (10)ぎふ薬事情報センター運営委員会 ぎふ薬事情報センターの運営及び管理等に
     関する事項
  (11)薬学生実務実習対策委員会 認定実務実習指導薬剤師の育成と薬学生実務実習
     受入れ体制等に関する事項
  前項に掲げるものの外、必要があるときは本会理事会の議決を経て、特別委員会を置
 くことができる。
第20条 各委員会の委員は、会員中より本会理事会の議決を経て会長がこれを委嘱する。
 委員の任期は本会役員と同一期間とする。
第21条 各委員会は、委員の互選により委員長、副委員長各1人を定める。委員長は、
 委員会の議長となり会議を主宰する。委員長事故あるときは、副委員長がこれを代理す
 る。委員長は、必要があるときは会長の承認を得て本会の理事会に出席して意見を述べ
 ることができる。ただし、裁決に加わることはできない。
第22条 各委員会は、必要があるときは本会理事会の承認を経て、臨時委員会を置くこ
 とができる。臨時委員会は、会員外よりこれを委嘱することができる。
第23条 部会及び委員会は、必要があるとき会長の承認を受けて部会長又は委員長が招
 集する。
第24条 本細則に定めるものの外、各委員会の運用に関して必要な事項は会長及び当該
 委員会においてこれを定める。
 
   第4章 代議員及び予備代議員
第25条 本会に代議員と同数の予備代議員を置く。
第26条 本会の代議員、予備代議員は本会の定款の定めるところにより本会の正会員の
 中から単記無記名投票によりこれを選挙する。この選挙を各支部へ委任することができ
 る。代議員、予備代議員の数は、その支部区域内会員の50名に対し1名の割合により
 定める。ただし、50名に達しない場合は、その端数毎に1名とする。
 2 前項に定めるもののほか。職能、職域にかかる支部の場合は、次のとおりとする。
  卸 支部  岐阜県医薬品卸協同組合 1名
  県行政支部 岐阜県職員       2名
第27条 代議員、予備代議員は、本会の役員を兼ねることはできない。
第28条 予備代議員は、代議員に事故があるときこれを代理する。事故ある代議員は、
 所属支部長に届出て当該支部長は予備代議員の代理出席を依頼する者とする。
   
   第5章 支部組織
第29条 定款第55条の規定による支部は次のとおりとする。
 岐阜支部  岐阜市
 各務原支部 各務原市
 山県支部  山県市
 羽島支部  羽島市 羽島郡
 大垣支部  大垣市 不破郡 安八郡
 南濃支部  養老郡 海津市 
 揖斐支部  揖斐郡
 本巣支部  瑞穂市、本巣市、本巣郡
 関支部   関市 美濃市
 郡上支部  郡上市
 可茂支部  美濃加茂市 加茂郡 可児市 可児郡
 東濃支部  多治見市 土岐市 瑞浪市
 恵那支部  中津川市 恵那市 
 下呂支部  下呂市
 高山支部  高山市 大野郡
 飛騨支部  飛騨市
 卸支部   岐阜県医薬品卸協同組合
 県行政支部 岐阜県職員(病院薬剤師を含む)
 2 支部区域内の本会会員は、当該地域支部または職域支部に所属するものとする。
 3 支部に支部長1名、副支部長4名以内、会計1名、理事若干名を置き、その支部理
  事の中には社会保険委員、献血推進委員を配置しなければならない。
 4 支部は、定款及び細則に抵触しない範囲において、支部規程を定めるものとする。
 5 支部規程には、支部役員の規定、会議の規定、支部経費の規定、その他必要事項を
  定めるものとする。
 6 支部役員の職氏名及び支部規程は、本会に報告するものとする。移動改定があった
  場合も同様とする。
 
   第5章 岐阜県薬剤師会館
第30条 岐阜県薬剤師会館(以下会館と称する)は、会長がこれを管理する。
第31条 会長は、会館の運営及び営繕について会館運営委員会に諮問する。
第32条 会館運営委員会(以下委員会と称する)の委員は理事4名、各支部長及び代議
 員5名を以て組織し、会長がこれを委嘱する。
第33条 委員会は、委員の互選により委員長、副委員長各1名を定める。
第34条 委員長は、委員会の議長となり会議を主宰する。副委員長は、委員長を補佐し
 委員長に事故あるときはこれを代理する。
第35条 会長は必要と認めたとき又は委員長の要請により委員会を招集する。
第36条 委員会は、会長より諮問された事項及びその他の事項を協議し、議決決定した
 事項は総て記録簿に記載し、会長に報告しなければならない。
第37条 会長が前条の報告を受けたときは、理事会の承認を受けてこれを処理する。
第38条 会長は、必要あると認めたときは委員長を理事会に招集する。
第39条 会館によって生ずる収入支出は総て本会の予算に計上する。
 
附則
第40条 本細則を変更するときは、代議員会の議決を経なければならない。
第41条 本細則は、認可の日より実施する。
 
 
 
会員別
区 分
       正     会     員       賛 助 会 員
 
  A 会 員   B 会 員  C 会 員

入会金
 

100,000円
 

  5,000円
 

5,000円
 

  5,000円
 

年会費
 

  43,500円
 

19,000円
 

6,500円
 

 25,000円
 
  注) 年会費の中には、日薬会費も含まれ、日薬会費は次のとおりである。
         A会員 : 18,000円
         B会員 :  9,000円